残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q20.労働組合が結んだ36協定でも組合員でないものも従わなければならないのか?

 うちの会社には正社員が加入している労働組合があります。
私たちはパートで勤務しているのですが、私たちパートの36協定についても正社員の人が加入している労働組合の意見を聞くとは少し変な気がしますが?
こんな協定でも私たちは従わなければならないのでしょうか?

 

 36協定の中の労働者の代表は、全労働者の過半数から支持があったものとしていますので、過半数の労働者が入っている労働組合でしたら、その意見を聞く代表者が、誰でなくてはならないという決まりはありません。


 たとえ、そのなかに36協定の対象になる労働者がヒトリもいなくても法的には認められた有効な36協定といえます。


とはいうものの、この協定はあくまでパートの方の労働時間を定めているのですから、パートの人たちの意見も聞くぐらいの配慮はあってもおかしくないと思います。


しかし法的には上記の36協定は有効ですし、パートの人たちはこれに従わなければなりません。(就業規則で命じられた時間外労働を行うものとする規定が必要ですが・・・)

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