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Q20.労働組合が結んだ36協定でも組合員でないものも従わなければならないのか?
うちの会社には正社員が加入している労働組合があります。
私たちはパートで勤務しているのですが、私たちパートの36協定についても正社員の人が加入している労働組合の意見を聞くとは少し変な気がしますが?
こんな協定でも私たちは従わなければならないのでしょうか?
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36協定の中の労働者の代表は、全労働者の過半数から支持があったものとしていますので、過半数の労働者が入っている労働組合でしたら、その意見を聞く代表者が、誰でなくてはならないという決まりはありません。
たとえ、そのなかに36協定の対象になる労働者がヒトリもいなくても法的には認められた有効な36協定といえます。
とはいうものの、この協定はあくまでパートの方の労働時間を定めているのですから、パートの人たちの意見も聞くぐらいの配慮はあってもおかしくないと思います。
しかし法的には上記の36協定は有効ですし、パートの人たちはこれに従わなければなりません。(就業規則で命じられた時間外労働を行うものとする規定が必要ですが・・・)
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