残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

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解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q19.代休を与えた場合休日に労働させた日を休日労働とカウントしなくても良いですか?

 わが社では業務の関係上休日に勤務をさせる場合が多いのですが、36協定では休日出勤の回数を制限した協定を結んでいます。
 そこで質問ですが、休日労働をさせても代休を与えた場合は休日労働としてカウントしなくても問題ないですか?

 

 休日振替とは事前に休日と労働日を入れ替えるものです。

 

 ですから本来 休日であった日に労働させても その日はすでに労働日になっていますので 休日労働させたことにはなりません。
 
 一方の代休とは休日労働をさせた後に、1日労働から免除するものです。この場合休日労働させた時点ですでに休日労働をさせたことになっていますので休日手当も必要になります。

 

 この二つでは前者は法的に振替休日を必ず与えなければなりませんが、後者は法律上与えなければならないという義務はありません。

 

 ということは、代休を与える、与えないということで、休日労働をさせたことになんら変わりはありません。

 

 ですから代休を与えても休日労働をしたことに変わりないので当然カウントに入ることになります。

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