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Q19.代休を与えた場合休日に労働させた日を休日労働とカウントしなくても良いですか?
わが社では業務の関係上休日に勤務をさせる場合が多いのですが、36協定では休日出勤の回数を制限した協定を結んでいます。
そこで質問ですが、休日労働をさせても代休を与えた場合は休日労働としてカウントしなくても問題ないですか?
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休日振替とは事前に休日と労働日を入れ替えるものです。
ですから本来 休日であった日に労働させても その日はすでに労働日になっていますので 休日労働させたことにはなりません。
一方の代休とは休日労働をさせた後に、1日労働から免除するものです。この場合休日労働させた時点ですでに休日労働をさせたことになっていますので休日手当も必要になります。
この二つでは前者は法的に振替休日を必ず与えなければなりませんが、後者は法律上与えなければならないという義務はありません。
ということは、代休を与える、与えないということで、休日労働をさせたことになんら変わりはありません。
ですから代休を与えても休日労働をしたことに変わりないので当然カウントに入ることになります。
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