残業に関するご相談受付中
サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです
サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。
サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。
サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。
サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。
|
Home
|
労働基準法とは
|
変形労働時間制について
|
休憩・休日について
|
時間外労働について
|
あっせんについて
|
トップページ
【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書
はじめに
労働基準法とは
労働時間とは
みなし労働時間とは
労働時間Q&A
変形労働時間制について
1.色々な変形労働時間制
2.1ヶ月単位の変形労働
3.1年単位の変形労働
4.1週間単位の変形労働
5.フレックスタイム制とは
休憩・休日について
1.休憩時間について
2.休日について
時間外労働について
1.時間外労働とは
2.割増賃金について
3.変形労働と割増手当1
4.変形労働と割増手当2
5.時間外労働の適用除外
6.時間外の要件・制限時間
7.時間外労働の制限について
「あっせん」とは
あっせん制度とは
あっせん代理とは
リンク
労働問題対策協議会
解雇問題対策センター
退職問題対策センター
【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書
◆
労働時間Q&A
Q18.休日の社内旅行・社内運動会の幹事役は休日労働になりますか?
私は会社でレクレーションの担当になりました。
今度の週末も幹事として、社内旅行を設定しなければならなくなりました。
ですが私は幹事ですので、他の人みたいに楽しめるわけではないのですが、これでも労働時間にならないのでしょうか?
これらの行事に一般に参加する労働者は、それが使用者の命令によるものであり、強制的に出場しなければならないものでない限り業務とはならず労働時間として取り扱われません。
しかし幹事となると他のものの安全に気を配ったり、他の人が楽しく過ごせるよう心配りをしたりと、かなりの労力を使います。
そこで、これは幹事にとっては一つの任務、労働として考えていいと思います。
よって社内旅行等に関しては幹事の労働時間として認められ、これらが休日に行われた場合は休日手当も支払われます。
Q&A一覧へ戻る
Copyright (C) 2005 ServiceZanghouTaisakuCenter All rights reserved.
サービス残業
の問題解決にはサービス残業対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら