残業に関するご相談受付中
サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです
サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。
サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。
サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。
サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。
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はじめに
労働基準法とは
労働時間とは
みなし労働時間とは
労働時間Q&A
変形労働時間制について
1.色々な変形労働時間制
2.1ヶ月単位の変形労働
3.1年単位の変形労働
4.1週間単位の変形労働
5.フレックスタイム制とは
休憩・休日について
1.休憩時間について
2.休日について
時間外労働について
1.時間外労働とは
2.割増賃金について
3.変形労働と割増手当1
4.変形労働と割増手当2
5.時間外労働の適用除外
6.時間外の要件・制限時間
7.時間外労働の制限について
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労働時間Q&A
Q17.他社で働く労働者を自社で労働させた場合に休日はどう取り扱ったらよいのでしょうか?
今度雇用しようと思っている労働者は月曜日から土曜日まで普通に勤務しておりうちの店には通常通っている会社の休日である日曜日に勤務したいといっております。
労働時間は通算するといいますが休日はどうなるのでしょうか?
労働時間は事業所が変わっても通算されます。
ですから、8時間を越えた時点で雇用している事業主が残業手当を支払わなければならないことになっていました。そのように休日も通算されるのでしょうか?
実は、通算されるのは労働時間についての取扱であって、休日に関しては別個の取扱になります。
ですから、この労働者にとってたとえ休日がなくなっても、その自分の事業所の休日に労働させない限り休日手当を支払う必要はありません。
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