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Q16.フレックスタイム制を導入した場合の欠勤控除の取扱について
わが社ではフレックスタイム制を導入していますが、これを利用する時の賃金の計算で分からない点を教えてください。
例えば、労働者が欠勤した場合に会社は何時間分の賃金の控除をしたら、いいのでしょうか?
また有給休暇を与える場合その日の賃金は何時間分で支払ったらいいのでしょうか?
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フレックスタイム制は、コアタイムとフレキシブルタイムを設ける場合が多いです。コアタイムとは必ず会社に出社していなければならない時間帯、フレキシブルタイムとは、個人が労働するか否か自由に決められる時間帯です。
フレックスタイム制をしいた場合、始業終業の時刻は労働者にゆだねるのですから、会社として労働の義務があるといえるのはコアタイムのみになります。ですから、欠勤の場合の控除もこのコアタイムの労働時間分を控除することになります。
それでは労使協定で定めた、標準となる労働時間はどんな時に使うのでしょうか?
標準となる労働時間を使うのは、有給休暇を与える時や、みなし時間制を採用する場合に
その日の労働した時間として標準となる時間を使うことになります。
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