残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q16.フレックスタイム制を導入した場合の欠勤控除の取扱について

 わが社ではフレックスタイム制を導入していますが、これを利用する時の賃金の計算で分からない点を教えてください。
例えば、労働者が欠勤した場合に会社は何時間分の賃金の控除をしたら、いいのでしょうか?
また有給休暇を与える場合その日の賃金は何時間分で支払ったらいいのでしょうか?

 

 フレックスタイム制は、コアタイムとフレキシブルタイムを設ける場合が多いです。コアタイムとは必ず会社に出社していなければならない時間帯、フレキシブルタイムとは、個人が労働するか否か自由に決められる時間帯です。
 

 フレックスタイム制をしいた場合、始業終業の時刻は労働者にゆだねるのですから、会社として労働の義務があるといえるのはコアタイムのみになります。ですから、欠勤の場合の控除もこのコアタイムの労働時間分を控除することになります。
 
 それでは労使協定で定めた、標準となる労働時間はどんな時に使うのでしょうか?
 標準となる労働時間を使うのは、有給休暇を与える時や、みなし時間制を採用する場合に
その日の労働した時間として標準となる時間を使うことになります。

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