|
|
 |
Q15.1年単位の変形労働時間制を採用している事業所で期間途中の労働日数の変更は可能でしょうか?
わが社では、年度の初めに1年単位の変形労働時間制の労使協定を監督署に提出しこれまでその変形労働時間制で労働してきました。
しかし、最近になり業務の量が激減し、決められた労働時間どおりでは人があまってしまいます。
期間中ではありますが、労働時間、労働日の変更を行いと思いますが如何でしょうか?
|
| |
|
1年単位の変形労働時間制を導入するための要件として、労使協定において、対象労働者の範囲、対象期間、特定期間、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間、協定の有効期間を事前に定めることになっています。
また 事業主が業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような業務は対象外とされてきました。
ですから勝手に労働日を変更するというのはこの制度の趣旨に合いません。もしも、人手が余ってしまうため労働者を減らすというのであれば、休業手当を支払って休んでもらわなければなりません。
ただ、1年単位の変形労働時間制の場合、最初の対象期間以外の各期間は各期間の労働日数及び総労働時間を決めればよいことになっていますので、それ以外の部分の変更でしたら可能です。
同じように1ヶ月の変形労働時間制に関しても期間途中の変更は許されていませんので、これらの変形労働時間制を採用する場合はよほどの人員の配置が見通しがきく業務が取り入れるべきでしょう。
|
|