残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

| Home | 労働基準法とは | 変形労働時間制について | 休憩・休日について | 時間外労働について | あっせんについて |

 トップページ

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書  

 


労働時間Q&A

Q15.1年単位の変形労働時間制を採用している事業所で期間途中の労働日数の変更は可能でしょうか?

 わが社では、年度の初めに1年単位の変形労働時間制の労使協定を監督署に提出しこれまでその変形労働時間制で労働してきました。
しかし、最近になり業務の量が激減し、決められた労働時間どおりでは人があまってしまいます。
期間中ではありますが、労働時間、労働日の変更を行いと思いますが如何でしょうか?

 

 1年単位の変形労働時間制を導入するための要件として、労使協定において、対象労働者の範囲、対象期間、特定期間、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間、協定の有効期間を事前に定めることになっています。

 

 また 事業主が業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような業務は対象外とされてきました。
ですから勝手に労働日を変更するというのはこの制度の趣旨に合いません。もしも、人手が余ってしまうため労働者を減らすというのであれば、休業手当を支払って休んでもらわなければなりません。

 

 ただ、1年単位の変形労働時間制の場合、最初の対象期間以外の各期間は各期間の労働日数及び総労働時間を決めればよいことになっていますので、それ以外の部分の変更でしたら可能です。


同じように1ヶ月の変形労働時間制に関しても期間途中の変更は許されていませんので、これらの変形労働時間制を採用する場合はよほどの人員の配置が見通しがきく業務が取り入れるべきでしょう。

Q&A一覧へ戻る


Copyright (C) 2005 ServiceZanghouTaisakuCenter All rights reserved.

サービス残業の問題解決にはサービス残業対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら