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Q14.勤務時間中に労災で治療中の病院にかかる場合労働時間として取り扱えませんか?
現在業務中の事故で病院に通っています。
なかなか、通院の時間を取れないので事業主に相談した所、勤務時間中の通院を認めてもらいました。
こういう場合の勤務時間の取扱はどうなるのでしょうか?
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労働時間の定義に含まれる使用者の指揮命令のもとにあるとはいいがたく、通常では労働時間に含まれるとは考えられません。
しかしこのケースの場合、通院する原因となったものが労働災害による事故のため取扱がどうか?という点がひとつのポイントだと思います。
労働基準法の解釈では、業務中の災害に対する補償と、その治療のための通院時間を労働時間に含めるかに関しては別個の問題と捉えるようです。
そのためこの通院にかかる時間を労働時間として取り扱うことは難しいと思います。
後は労働者と事業主との話し合いでプラスアルファーの取扱をするかどうかを決めればよいのではないでしょうか。
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