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Q13.約束時間に間に合わせるため早朝出発した時間は時間外労働でしょうか?
先日、仕事で、遠方の方とのミーティングがありました。
前日は仕事のため、近くまで行くこともできず、当日の朝そちらに出向くことになったのですが、かなり離れた場所であるため、通常出勤する時間より2時間ほど早く家をでました。
この場合、通常より早く出勤した分の時間外手当を請求したらいけないのでしょうか?
また前日が休日でその日が出張の移動日にされた場合、休日出勤という取扱にならないのでしょうか?
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労働基準法での労働時間とは前章でも述べましたように、使用者に指揮監督下にある時間と定義づけられています。
ご質問の場合には早朝家を出てからの時間を時間外にできないかということですがこれも同じ解釈で通勤時間にはなりますが労働時間とは云い難く、時間外労働とは認められないでしょう。
それでは、二つ目の出張の際の移動日を休日労働とカウントすることができるかということですが、これについては実際に通達が出ています。それによると、休日に行われる出張の移動は、会社に指示で物を運ぶ等の任務を帯びてない限り休日労働として取り扱わなくて良いとしています。このように出張における移動時間は法的には労働時間とみなされないことになります。
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