残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

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解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q13.約束時間に間に合わせるため早朝出発した時間は時間外労働でしょうか?

 先日、仕事で、遠方の方とのミーティングがありました。
前日は仕事のため、近くまで行くこともできず、当日の朝そちらに出向くことになったのですが、かなり離れた場所であるため、通常出勤する時間より2時間ほど早く家をでました。
この場合、通常より早く出勤した分の時間外手当を請求したらいけないのでしょうか?
また前日が休日でその日が出張の移動日にされた場合、休日出勤という取扱にならないのでしょうか?

 

 労働基準法での労働時間とは前章でも述べましたように、使用者に指揮監督下にある時間と定義づけられています。

ご質問の場合には早朝家を出てからの時間を時間外にできないかということですがこれも同じ解釈で通勤時間にはなりますが労働時間とは云い難く、時間外労働とは認められないでしょう。
 
 それでは、二つ目の出張の際の移動日を休日労働とカウントすることができるかということですが、これについては実際に通達が出ています。それによると、休日に行われる出張の移動は、会社に指示で物を運ぶ等の任務を帯びてない限り休日労働として取り扱わなくて良いとしています。このように出張における移動時間は法的には労働時間とみなされないことになります。

 

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