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Q12.遅刻をした労働者に遅刻相当分の時間を残業時間で相殺できますか?
わが社では遅刻してきた従業員が、その日に残業をする場合に、残業した時間の総時間から遅刻した時間分だけ控除して残業手当の計算をしていますが、このような取扱は正当といってよいのでしょうか?
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労働基準法が労働時間で制限しているのはその日の労働時間が8時間を越えた場合に残業手当を支払わなければならないとしています。
逆を言うと1日8時間に満たないものには労働時間に時間外手当を加える必要などないということです。
質問にある場合も結局同じ事で、このような処置は違法にはあたりません。
ただ、就業規則等に「遅刻をしたものはその日の残業時間から遅刻した時間を差し引く」とする条文を付け加える必要はあると思います。
この場合気をつけるのは、その日の勤務との相殺はできますが、次の日とか、前日とか遅刻をした日ではない日の残業と相殺することはできません。
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