残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

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退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q12.遅刻をした労働者に遅刻相当分の時間を残業時間で相殺できますか?

 わが社では遅刻してきた従業員が、その日に残業をする場合に、残業した時間の総時間から遅刻した時間分だけ控除して残業手当の計算をしていますが、このような取扱は正当といってよいのでしょうか?

 

 労働基準法が労働時間で制限しているのはその日の労働時間が8時間を越えた場合に残業手当を支払わなければならないとしています。

 

 逆を言うと1日8時間に満たないものには労働時間に時間外手当を加える必要などないということです。
 
 質問にある場合も結局同じ事で、このような処置は違法にはあたりません。


 ただ、就業規則等に「遅刻をしたものはその日の残業時間から遅刻した時間を差し引く」とする条文を付け加える必要はあると思います。


 この場合気をつけるのは、その日の勤務との相殺はできますが、次の日とか、前日とか遅刻をした日ではない日の残業と相殺することはできません。

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