残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

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 リンク

 

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労働時間Q&A

Q11.1ヶ月単位の変形労働時間制で休日の振替で週の法定労働時間を超えた場合時間外労働になりますか?

 私の会社は1ヶ月の変形労働時間制を採用しています。
このたび、急に顧問先の接待で休日出勤をすることになりました。
このため事前に労働日と休業日を振り替えようと思っているのですが、月の総労働時間が法定労働時間以内なら問題ないのでしょうか?

 

 1ヶ月単位の変形労時間制とは月が始まる前に1か月分の計画を立てます。

この期間(1ヶ月)の中には通常の労働時間を設定している週もあれば、法定労働時間以上の時間を設定している週もあります。この法定労働時間を超えて労働させる週と設定した期間を特定期間といいます。

 

 今回のケースのように、事前に設定された労働時間と休業日の変更を行った場合時間外労働が発生するかということですが、例を挙げながら考えてみましょう。

 

 例えばここに1ヶ月単位を採用している会社があります。今月は30日までの月ですので、今月の労働時間は171.4時間が限度になります。これで各週の労働時間を事前に設定します。
1週目は48時間。2週目40時間、3週目40時間、4週目32時間、5週目8時間で労働時間を設定したとします。1週目の特定期間の中の労働日1日を2週目に振り返る場合、2週目はあらかじめ、特定期間と設定がされていません。よってこの週の設定されていた労働時間は40時間です。
 
しかし実際の2週目の労働時間は40+8時間で48時間です。よってこの差の8時間分の残業手当は必要になります。このように、その週の間で振替をしないとこのような残業手当が発生する場合が殆どです。(よほど法定労働時間にゆとりをもって労働時間を設定した場合でないと)
ですから1ヶ月の労働時間制を採用している場合にその月のうち振替をするので総労働時間数は変わらないから、時間外手当がつかないということはありません。その日、その週の労働時間もクリアして初めて時間外労働にならないのです。
 
 基本的には1ヶ月単位の変形労時間制に関して 期間途中に労働日等を変更することはできないと考えておいてください。

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