残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

| Home | 労働基準法とは | 変形労働時間制について | 休憩・休日について | 時間外労働について | あっせんについて |

 トップページ

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書  

 


労働時間Q&A

Q10.残業時間を30分単位で処理、30分未満を切り捨ててよいですか?

 うちの会社はタイムカードで出勤状況を把握しています。
(給与は月給制)
そこで質問ですが、端数になった労働時間をどう処理したらいいか迷っています。教えてください。

 

 ここでの問題は30分未満を切り捨てた場合、賃金の4原則の全額払いに引っかかるのではないかという点です。
 

例えばAさんの今月分の残業時間が25時間26分だとした場合に26分を30分未満なので、切り捨てた場合にその分の賃金は支払ってないのではということだと思います。
 

 結論から言うと法律違反にはあたりません。

 月の残業時間を合算してその労働時間に30分未満の端数があってもそれを切り捨てることは全額払いに引っかかるものではないことになっています。

 

 何故なら今月はたまたま26分の端数が出ていますが、30分を超えて端数が出ることもあるわけです。その月は、切り上げになり働いていない分の賃金が支払われることになりますので業務簡略化の観点から言ってこれぐらいは許そうというものです。
 
但し、毎日の残業時間をこの処理のしかたで処理した場合は違法になりますのでお気をつけください。


なお割増賃金の計算における端数処理については以下のようになっています。

 

  1. 1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合・・50銭未満切捨、それ以上1円に切り上げ
  2. 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額・・上に同じ

Q&A一覧へ戻る


Copyright (C) 2005 ServiceZanghouTaisakuCenter All rights reserved.

サービス残業の問題解決にはサービス残業対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら