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Q10.残業時間を30分単位で処理、30分未満を切り捨ててよいですか?
うちの会社はタイムカードで出勤状況を把握しています。
(給与は月給制)
そこで質問ですが、端数になった労働時間をどう処理したらいいか迷っています。教えてください。
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ここでの問題は30分未満を切り捨てた場合、賃金の4原則の全額払いに引っかかるのではないかという点です。
例えばAさんの今月分の残業時間が25時間26分だとした場合に26分を30分未満なので、切り捨てた場合にその分の賃金は支払ってないのではということだと思います。
結論から言うと法律違反にはあたりません。
月の残業時間を合算してその労働時間に30分未満の端数があってもそれを切り捨てることは全額払いに引っかかるものではないことになっています。
何故なら今月はたまたま26分の端数が出ていますが、30分を超えて端数が出ることもあるわけです。その月は、切り上げになり働いていない分の賃金が支払われることになりますので業務簡略化の観点から言ってこれぐらいは許そうというものです。
但し、毎日の残業時間をこの処理のしかたで処理した場合は違法になりますのでお気をつけください。
なお割増賃金の計算における端数処理については以下のようになっています。
- 1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合・・50銭未満切捨、それ以上1円に切り上げ
- 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額・・上に同じ
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