残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

| Home | 労働基準法とは | 変形労働時間制について | 休憩・休日について | 時間外労働について | あっせんについて |

 トップページ

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書  

 


労働時間Q&A

Q9.残業の場合の休憩時間に何か定めはないのですか?

 休憩時間にある程度定めがあることはわかりましたが、例えば8時間以上勤務する場合に何時間残業を命じても休憩時間は60分あればいいのでしょうか?
それとも業務延長何時間につき何分という定めがあるのでしょうか?

 

 休憩時間の長さの定めは「6時間を超える場合には少なくても45分、8時間を越える場合には60分」と決められているだけです。
 

ですから、極端な話、8時間以上は何時間残業をさせようとも、休憩時間をそれ以上与える必要はありません。
 
しかし、本来休憩は、労働時間から一時的に離れることにより体を休めるとともに労働の効率化を下げないという狙いもあるとおもいます。
 
ただ、何時間も仕事と向き合っていても、人間の集中力の持続時間の関係からいっても、あまり効率的とは思えません。何時間か仕事に集中し、その後しばらく業務から身も心も離れさせる、というのが、仕事的にいっても有効的だと思います。

 

 勿論仕事により、どれぐらい集中力を必要かが違ってきますので、労使が良く相談をし、適当な長さで休憩をいれるほうがいいでしょう。

Q&A一覧へ戻る


Copyright (C) 2005 ServiceZanghouTaisakuCenter All rights reserved.

サービス残業の問題解決にはサービス残業対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら