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Q8.終業時刻を早く切り上げるために休憩時刻を最後に持ってくるのは認められますか?
うちで働くパートの人は(6時間勤務)少しでも早く帰りたいので、休憩時間を労働の最後にもってきたいと申し出がありました。これは、働いている労働者からの申し出なので最後に休憩時間を持ってきてもかまいませんか?
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労働者からの申し出ですし、最後にあたえてもOKではないかと思われるかもしれませんが、「労働時間の途中に、一斉に付与し、自由に利用させる」という休憩時間の原則に違反してしまいます。
やはり休憩時間は労働時間の途中ということになっていますので休憩時間を与えるのが業務の最後では休憩時間として認められません。
ですが労働時間が6時間を超える場合から、休憩時間が必要となるので、例えば勤務時間を5分切り上げた場合は6時間未満になるので、休憩時間を与えなければならない義務自体がなくなります。(絶対時間外労働をさせない場合ですが・・)
その辺のところを労働者の人とよく話し合って決めてください。
とりあえず休憩時間を労働時間の途中に与えることに対する例外はありません。
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