残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q8.終業時刻を早く切り上げるために休憩時刻を最後に持ってくるのは認められますか?

 うちで働くパートの人は(6時間勤務)少しでも早く帰りたいので、休憩時間を労働の最後にもってきたいと申し出がありました。これは、働いている労働者からの申し出なので最後に休憩時間を持ってきてもかまいませんか?

 

 労働者からの申し出ですし、最後にあたえてもOKではないかと思われるかもしれませんが、「労働時間の途中に、一斉に付与し、自由に利用させる」という休憩時間の原則に違反してしまいます。
 

やはり休憩時間は労働時間の途中ということになっていますので休憩時間を与えるのが業務の最後では休憩時間として認められません。
 
 ですが労働時間が6時間を超える場合から、休憩時間が必要となるので、例えば勤務時間を5分切り上げた場合は6時間未満になるので、休憩時間を与えなければならない義務自体がなくなります。(絶対時間外労働をさせない場合ですが・・)
その辺のところを労働者の人とよく話し合って決めてください。
とりあえず休憩時間を労働時間の途中に与えることに対する例外はありません。

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