残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q7.フレックスタイム制導入の場合、深夜割増は必要ですか?

 わが社では労働時間にフレックスタイム制を導入しています。
フレックスタイム制は労働時間を労働者に任せるということですが、深夜時間に仕事をさせても深夜割増は払わなくても良いのでしょうか?
また、フレックスタイム制の労働者の場合休憩時間も自由に設定してもいいのでしょうか?

 

 フレックスタイム制とは労働時間を算定する場合に適用されるものです。
始業.終業の時刻を労働者が自由に設定でき、その日の労働時間が8時間を越えても対象期間の労働時間が法定労働時間以内だったら残業手当を支払わなくても良いというものです。

 

 しかし、これはあくまでも労働時間の算定の際の制度ですので、深夜労働、休憩時間に対しては通常通り適用されます。
 ですから、労働者が深夜時間に労働した場合には、深夜割増は支払わなければなりません。
 また、休憩時間の原則も適用されますので、本来は休憩時間を一斉に取らせる必要があります。


 コアタイムを設けている場合には休憩時間はその時間内にする必要があります。
 しかしコアタイムを設けていない場合には、基本的に皆が一斉にいなければならない時間がないことになってしまいます。こういう場合、休憩時間の一斉取得の適用除外の業種であった場合には問題ありませんが、そうでない場合には、労働者に休憩時間をゆだねるという労使協定を結ばなければなりません。


 ここで、コアタイムを設けた場合にこの時間に遅刻してきたものについて、賃金のカットを行っていいか どうかについて考えてみましょう。
 先ほど申しましたように、フレックスタイム制は始業終業の時刻は労働者にゆだねるといったものですので、遅刻といった概念はないと思われます。つまりその対象期間にさえ決められ時間分だけ働いていたら。不就労による賃金カットはできないと思われます。

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