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Q7.フレックスタイム制導入の場合、深夜割増は必要ですか?
わが社では労働時間にフレックスタイム制を導入しています。
フレックスタイム制は労働時間を労働者に任せるということですが、深夜時間に仕事をさせても深夜割増は払わなくても良いのでしょうか?
また、フレックスタイム制の労働者の場合休憩時間も自由に設定してもいいのでしょうか?
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フレックスタイム制とは労働時間を算定する場合に適用されるものです。
始業.終業の時刻を労働者が自由に設定でき、その日の労働時間が8時間を越えても対象期間の労働時間が法定労働時間以内だったら残業手当を支払わなくても良いというものです。
しかし、これはあくまでも労働時間の算定の際の制度ですので、深夜労働、休憩時間に対しては通常通り適用されます。
ですから、労働者が深夜時間に労働した場合には、深夜割増は支払わなければなりません。
また、休憩時間の原則も適用されますので、本来は休憩時間を一斉に取らせる必要があります。
コアタイムを設けている場合には休憩時間はその時間内にする必要があります。
しかしコアタイムを設けていない場合には、基本的に皆が一斉にいなければならない時間がないことになってしまいます。こういう場合、休憩時間の一斉取得の適用除外の業種であった場合には問題ありませんが、そうでない場合には、労働者に休憩時間をゆだねるという労使協定を結ばなければなりません。
ここで、コアタイムを設けた場合にこの時間に遅刻してきたものについて、賃金のカットを行っていいか どうかについて考えてみましょう。
先ほど申しましたように、フレックスタイム制は始業終業の時刻は労働者にゆだねるといったものですので、遅刻といった概念はないと思われます。つまりその対象期間にさえ決められ時間分だけ働いていたら。不就労による賃金カットはできないと思われます。
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