残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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労働時間Q&A

Q6.労働基準法に定められている法定労働時間は、業種規模で違うということですが、詳しく教えてください。

 先日友人から法定労働時間は全ての会社が同じわけではないと聞きました。どういった業種の労働時間が違うのですか?

 

 法定労働時間は原則1週間40時間、1日8時間と定められていますが限られた業種関しては、労働時間の特例として1週間44時間がみとめられている業種があります。これは、公衆の不便を避けるために設けられたものです。
 

 次に掲げる業種に事業であって、規模が10人未満のものについては 特例が認められています。
 
   @ 商業
   A 映画・演劇業(映画製作の事業を除く)
   B 保健衛生業
   C 接客娯楽業
 
 これらに該当する事業所は法定労働時間が44時間になります。しかしこれは一般の労働時間制を採用している場合になります。
変形労働時間制を導入している場合は、どの変形制を採用しているかにより法定労働時間が変わってきます。
 
 例えば1ヶ月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制に関しては44時間まで勤務させても良いのですが、1年単位、1週間単位の変形労働時間制を採用する場合の限度は原則の40時間までとなっています。
労働時間の特例を受けられる事業所で変形制を取り入れる場合は注意が必要です。

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