残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

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労働時間Q&A

Q5.2つの事業所に勤務している場合の労働時間の算定の仕方はどうなっていますか?

 私は、今度今勤務している事業所のほかに新たな事業所で雇用されることになりました。
 私のようなケースでの労働時間のカウントは各事業所ごとに労働時間をカウントできるのでしょうか? 時間外労働とは何時間以上働いた場合に支払われるのでしょうか?

 

 ご質問のケースの場合 労働時間を事業所ごとでカウントするかあるいは、通算してカウントするかという点がポイントです。
 

 結果から申し上げますと労働時間は通算してカウントします。

 

 例えばA事業所で5時間勤務した後、近くのコンビに4時間勤務している主婦がいるとします。この場合この主婦の労働時間は5+4で9時間になってしまい法定労働時間を1時間超過していることになってしまいます。勿論法定労働時間を超えているわけですから、1時間分の残業代の支払は必要になってきます。それでは、この残業代は誰が支払うかというと8時間を越えて勤務させた事業主となります。
 
 この場合でいえば、近くのコンビニの店主が残業代を支払うことになります。
同じ理屈で例えばすでに8時間勤務してきた労働者を雇おうとすると次の職場の事業主は、
はじめの1時間から残業手当分を加算して支払わなければならないことになるのです。

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