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Q5.2つの事業所に勤務している場合の労働時間の算定の仕方はどうなっていますか?
私は、今度今勤務している事業所のほかに新たな事業所で雇用されることになりました。
私のようなケースでの労働時間のカウントは各事業所ごとに労働時間をカウントできるのでしょうか? 時間外労働とは何時間以上働いた場合に支払われるのでしょうか?
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ご質問のケースの場合 労働時間を事業所ごとでカウントするかあるいは、通算してカウントするかという点がポイントです。
結果から申し上げますと労働時間は通算してカウントします。
例えばA事業所で5時間勤務した後、近くのコンビに4時間勤務している主婦がいるとします。この場合この主婦の労働時間は5+4で9時間になってしまい法定労働時間を1時間超過していることになってしまいます。勿論法定労働時間を超えているわけですから、1時間分の残業代の支払は必要になってきます。それでは、この残業代は誰が支払うかというと8時間を越えて勤務させた事業主となります。
この場合でいえば、近くのコンビニの店主が残業代を支払うことになります。
同じ理屈で例えばすでに8時間勤務してきた労働者を雇おうとすると次の職場の事業主は、
はじめの1時間から残業手当分を加算して支払わなければならないことになるのです。
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