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Q3.労働者に行う健康診断は労働時間に含まれますか?
私の会社では1年に一度従業員に対して定期健康診断を行います。
今回の健康診断は通常の労働時間の終了後残って行うことになりそうです。
健康診断は私たちのためのものなので、労働時間に入れてはいけないのでしょうか?
もし労働時間にならない場合は健康診断を受けなくてもかまわないということになるのですか?
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労働安全衛生法上では、使用者は労働者に健康診断を受けさせなければならない(一般健康診断)と規定してあります。ですから、この健康診断を受けさせるなら当然労働時間とカウントするかというとちょっとちがいます。ここで問題になっているのは、一般健康診断です。
それでは、この一般健康診断の目的はというと、「一般的な健康の確保を図ることを目的としたもので業務遂行との関連で行われるものではない」としています。
このため この健康診断に要した時間を労働時間に加えなければならないという義務はないのです。簡単に言えば 労働者に健康増進のために行っているもので業務とは関係ないので労働時間に加える必要はありません。ということです。
ですから、賃金に関しても払わなければならないという義務は発生しません。
しかし 労働者が健康であって初めて事業も円滑に進んでゆくという観点から見ると労働時間とカウントし賃金を払ってあげることはいい事ですという趣旨の通達が出されています。
いずれにしても、「労働時間も賃金に関してもいずれも労使間の話し合いに任せましょう。」
というのが局の考え方のようです。今述べてきたのは、一般健康診断についてです。
それでは、特殊健康診断の場合はどうかというと、条件が変わってきます。例えば特定の有害な業務に従事する労働者に関しては、業務を遂行する上で特殊健康診断を受けることが条件になっています。このような健康診断に関しては、同じ健康診断でも目的が変わってきますので労働時間にもカウントする必要がありますし、労働時間なのですから当然賃金も発生します。
最後にこの健康診断を受ける、受けないことの自由ですが、労働者自身の健康増進が目的ですから労働者の意思にゆだねられます。 |
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