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Q2.始業時間前に事務所の清掃。これは労働時間になりませんか?
私の働いている事務所は、従業員が事務所内の清掃をすることになっています。所長は自分たちが気持ちよく働くために始業前15分前には事務所に入り簡単な事務所内の清掃をしてから、仕事に取り掛かりなさいと私たちに言います。
しかし、この時間も私たちを拘束していることに変わりはないのですから労働時間に組み入れて欲しいと思うのですがおかしいですか?
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まず重要なのが所長さんの言葉です。「自分たちが気持ちよく働くために15分前に事務所に入り清掃をしなさい」
この言葉は、所長さんの業務命令でしょうか?それとも勧誘なのでしょうか?もちろん業務命令ならこれもれっきとした労働です。しっかり賃金は支払ってもらっていいものと思います。
しかし、一般論としてお話したもので「そのほうが気持ちいいよ」という事業主さんの単なる勧めだとしたら、この早く来て清掃することは労働者の自発的な行為ととられるかもしれません。
そこで、清掃中に所長は事務所内であなたの清掃している所を監視しているのでしょうか?
その場合は前者と考える方が自然に思えます。例えば、定刻には間に合っても15分前にこなかった場合に注意を受けたりしたら、これは間違いなく労働時間としてカウントしていいのではと思います。
それでも、はっきりしない場合は直接事業主さんに確認してみては如何でしょうか?
勿論そのときは言葉を選びながら慎重に聞いてみてください。
確かに、このようなことも聞きづらいことですが、この答え方で事業主の労務に関する係り方が分かるかも知れません。勿論労働者の人がその事務所でどうしても働きたいのなら何も聞かないのも一つの手ですよ。 |
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