残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

| Home | 労働基準法とは | 変形労働時間制について | 休憩・休日について | 時間外労働について | あっせんについて | 

 トップページ

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書  

 


労働時間Q&A

Q2.始業時間前に事務所の清掃。これは労働時間になりませんか?

  私の働いている事務所は、従業員が事務所内の清掃をすることになっています。所長は自分たちが気持ちよく働くために始業前15分前には事務所に入り簡単な事務所内の清掃をしてから、仕事に取り掛かりなさいと私たちに言います。
 しかし、この時間も私たちを拘束していることに変わりはないのですから労働時間に組み入れて欲しいと思うのですがおかしいですか


 

 まず重要なのが所長さんの言葉です。「自分たちが気持ちよく働くために15分前に事務所に入り清掃をしなさい」
 

この言葉は、所長さんの業務命令でしょうか?それとも勧誘なのでしょうか?もちろん業務命令ならこれもれっきとした労働です。しっかり賃金は支払ってもらっていいものと思います。
 
しかし、一般論としてお話したもので「そのほうが気持ちいいよ」という事業主さんの単なる勧めだとしたら、この早く来て清掃することは労働者の自発的な行為ととられるかもしれません。
 
そこで、清掃中に所長は事務所内であなたの清掃している所を監視しているのでしょうか?
その場合は前者と考える方が自然に思えます。例えば、定刻には間に合っても15分前にこなかった場合に注意を受けたりしたら、これは間違いなく労働時間としてカウントしていいのではと思います。
 
 それでも、はっきりしない場合は直接事業主さんに確認してみては如何でしょうか?
勿論そのときは言葉を選びながら慎重に聞いてみてください。
確かに、このようなことも聞きづらいことですが、この答え方で事業主の労務に関する係り方が分かるかも知れません。勿論労働者の人がその事務所でどうしても働きたいのなら何も聞かないのも一つの手ですよ。

Q&A一覧へ戻る


Copyright (C) 2005 ServiceZanghouTaisakuCenter All rights reserved.

サービス残業の問題解決にはサービス残業対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら