残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

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労働時間Q&A

Q1.休日に行う研修は労働時間としてカウントしても良いですか?

 私の会社では土曜日に自己啓発講座として英語研修を月に2回のペースで行っています。一応この研修は自由参加ですのでお給料も出ません。しかし従業員の中では休日に出勤しているのだし、会社で行われているのだから労働時間になるのではないかというものもいます。
こういうケースではこの研修は労働時間として認められるのでしょうか

 
 

研修を労働時間かどうか決定するにあたり次の点を考慮に入れながら労働時間か否かの判断を行っていきます。
 


 まず第1点がその研修が労働者にとって強制的なものであるかどうかという点です。


研修と一口に言っても労働者にとって自分の業務に不可欠な研修と、あまりそれ自体 自分の業務とつながらない研修によります。その研修が労働者に対してどんな意図を持って主催されているかという点を重視します。
 
 第二には、その研修を受けないことが労働者にとって会社での立場等で不利につながるようなものかどうかという点です。例えば賃金賞与に反映されたりするものであれば明らかに労働者に不利益をもたらします。もしこのように不利な立場に追い込まれるとすれば自由参加とは名目ばかりで参加せざるを得ないと考えるべきでしょう。
 
 最後にその研修が出欠を取るようなものかどうかという点です。研修が出欠を取るようなものだとするとやはりそこに何らかの事業主の意図が入り込む可能性が高くなります。以上のような点からその研修を各々考えてみてください。例えば今回のケースを考えてみましょう。
この研修は自己啓発の講座として開かれているということですので、会社のためというより、
個人の能力を向上させるためにも催されている感じです。
 
質問者が今勤務している部署にも寄りますが特別英語がとても必要だというものでないなら労働時間とカウントしなければいけないという義務もない気がいたします。 出欠をつけたり会社での評価にひびくような事がないようでしたら労働者の自主的な勉強と考えていいと思います。

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