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Q1.休日に行う研修は労働時間としてカウントしても良いですか?
私の会社では土曜日に自己啓発講座として英語研修を月に2回のペースで行っています。一応この研修は自由参加ですのでお給料も出ません。しかし従業員の中では休日に出勤しているのだし、会社で行われているのだから労働時間になるのではないかというものもいます。
こういうケースではこの研修は労働時間として認められるのでしょうか? |
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研修を労働時間かどうか決定するにあたり次の点を考慮に入れながら労働時間か否かの判断を行っていきます。
まず第1点がその研修が労働者にとって強制的なものであるかどうかという点です。
研修と一口に言っても労働者にとって自分の業務に不可欠な研修と、あまりそれ自体 自分の業務とつながらない研修によります。その研修が労働者に対してどんな意図を持って主催されているかという点を重視します。
第二には、その研修を受けないことが労働者にとって会社での立場等で不利につながるようなものかどうかという点です。例えば賃金賞与に反映されたりするものであれば明らかに労働者に不利益をもたらします。もしこのように不利な立場に追い込まれるとすれば自由参加とは名目ばかりで参加せざるを得ないと考えるべきでしょう。
最後にその研修が出欠を取るようなものかどうかという点です。研修が出欠を取るようなものだとするとやはりそこに何らかの事業主の意図が入り込む可能性が高くなります。以上のような点からその研修を各々考えてみてください。例えば今回のケースを考えてみましょう。
この研修は自己啓発の講座として開かれているということですので、会社のためというより、
個人の能力を向上させるためにも催されている感じです。
質問者が今勤務している部署にも寄りますが特別英語がとても必要だというものでないなら労働時間とカウントしなければいけないという義務もない気がいたします。 出欠をつけたり会社での評価にひびくような事がないようでしたら労働者の自主的な勉強と考えていいと思います。
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