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事業主にとっての免罪符となるか?特別条項
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臨時の業務などで時間外労働の制限時間を超えなければならない時があります。こういう時のために特別条項つきの協定を締結すれば、限度時間を超えて労働させることができます。
本来法律で決められた労働時間があり、36協定で結ばれた場合は時間外労働が認められており、さらにその制限時間を超える部分についても特別条項をつけた場合は可能だということで、事業主にとってはありがたい法律ですね。
しかしこの特別条項はあくまでも臨時の業務などで時間外が限度時間を超える場合に適用されるものです。ですからこの条項を濫用できぬように、回数の規制があり、1年のうちの半分以下の期間しかこの条項は使えないとしています。また、労働させるための理由も、通常の業務による時間外労働では、認められないことになっています。
例えば1ヶ月45時間以内の時間外労働と36協定を結んでいた事業所が、特別条項を1ヶ月60時間まで労働可能と結んだ場合、回数は6回までとなります。(3ヶ月150時間までという特別条項なら2回までです。) この場合の制限時間に関しては法的には制限がありませんので、労使の話し合いで決めることになります。
また、特別条項が適用される「特別な事情」に関しても具体的に定める必要があります。
それは、臨時的なものに限るとされており、より限定的である必要があります。
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特定の労働者に対しては時間外労働の制限がある
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ある一定の手続きを踏んでいくと、使用者は労働者に対して、時間外労働をさせることができます。特別条項なども組み入れていきますと殆ど制限がないのでは と思えるほどです。
(一応1年のうち半分以下という規制はありますが・・)しかし、特定の労働者に関しては使用者もそれなりの配慮をするようにと別に規制を設けています。
年少者
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18歳未満の労働者を年少者といいますが、彼らに対してはその健康及び福祉に害を及ぼすことになるのを避けるという趣旨により労働時間の例外を原則的には認めないこととしています。
まず、10人未満の商業・サービス業に適用されていた週44時間制特例規定については適用されません。また変形労働時間制についても原則的には適用できませんが、週の労働時間が48時間、1日の労働時間が8時間以内であれば1ヶ月単位及び1年単位の変形労働時間制を適用できることになっています。また、1週の法定労働時間の枠内で1日の労働時間を4時間以内にした場合、他の日に関しては10時間まで労働させることができるようになっています。(満15歳以上のものに限りますが・・)
しかし、時間外労働、休日労働に関しては、たとえ36協定を結んだとしても年少者に法定時間以上の労働をさせることができないようにしています。但し、災害その他避ける事ができない自由によって臨時の必要がある場合に限ってはその必要な限度において時間外労働を認めています。
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妊産婦
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妊産婦とは妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性の事を指しますが彼女らに対しても制限があります。まず彼女らの制限の場合はまず労働者が請求した場合という前提がつきます。何故なら妊娠やつわり等は非常に個人差も激しいですし、就いている業務の種類によっても変わってきます。
そこで、彼女らが請求した場合は使用者は妊産婦に配慮しなければならないとしています。
まず変形労働時間を採用している場合に1週又は1日の法定労時間を超えて労働させることはできないとしています。また休日労働に関しても本人が望まなければさせることはできないとしています。
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育児・介護を行う労働者
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育児や家族の介護の必要がある男女労働者についても使用者は労働者に対して労働時間の配慮を義務付けています。彼らから請求があった場合には、36協定の中の制限時間に係らず、使用者は労働者に対し時間外労働を 1ヶ月24時間1年間で150時間までしかさせられません。 但し「事業の正常な運営が妨げられる場合」は除かれます。
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