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時間外労働をさせるために必要な要件について
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労働基準法で定められている1日8時間、1週間40時間をきっちりと守っていたら殆どの会社はたちまち経営が立ち行かなくなります。かといって野放図に破っていいというのであれば、一体何のための労働基準法だということになります。そこで、監督署に届けるという条件の元に時間外労働、休日労働を認めようではないかということになりました。
その時に監督署に出す労使協定を36協定(さぶろく協定)といいます。最近では当たり前に使われている単語ですので、皆さんもきっとご存知でしょう。
この中では次の事項を盛り込むことになっています。
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時間外又は休日労働させる必要のある具体的な事由
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A
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業務の種類
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B
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労働者の数
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C
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1日及び1日を越える一定期間について延長できる時間
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D
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有効期間
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これらの事項についての協定を作ります。この協定には、労働者の過半数の支持を得て代表になった労働者のサインも必要です。そして、この労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
それでは、この36協定の効力はどこまであるのでしょう?実はこの協定を提出しただけでは、労働者に時間外労働を強いることはできません。この協定は本来させてはいけないとされている時間外労働を労働者にさせても、事業主が労働基準法違反で罰せられることはないという刑事上の免責効果あるだけです。実際労働者に時間外労働をさせるためには、労働協約、就業規則、労働契約のいずれかで時間外労働の義務規定を入れる必要があります。
つまり、労働者に時間外労働、休日労働をさせるためには、まず36協定を労使間にて締結し監督署に届けると同時に、就業規則等の中で必要な時には時間外労働しなければならないと規定する必要があります。
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時間外労働をさせるとしても制限時間はある
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それでは、36協定を結んでいたら労働者にいくらでも時間外労働をさせてもいいのでしょうか?労働者を最低限の生活を守ることに趣旨をおいた労働基準法ですからもちろんそんなことはありません。その労働者がどんな労働時間制で働いていたかにより、制限時間は変わってきます。
1年単位の変形労働時間制を採用してる労働者とそれ以外に区別されています。1年単位の場合は、対象期間が長いために労働時間を長めに設定している期間があまり長く続くと労働者に大きな負担となってはいけないという配慮のためか、若干制限時間が短くなっているのです。
次にその制限時間を表にまとめてみましょう。
期 間
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限 度 時 間
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1年単位の変形労働時間
以外の場合
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変形期間3ヶ月を超える
1年単位の変形労時間制の場合
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1週間
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15時間
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14時間
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2週間
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27時間
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25時間
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4週間
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43時間
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40時間
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1ヶ月
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45時間
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42時間
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2ヶ月
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81時間
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75時間
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3ヶ月
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120時間
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110時間
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1年間
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360時間
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320時間
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このように、殆どの職種につきましては時間外労働について制限時間が設けられています。
しかし次に掲げる事業に関しては時間外労働の限度時間は適用しないことになっています。
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工作物の建設等の事業
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A
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自動車の運転の業務
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B
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新商品、新技術等の研究開発の業務
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C
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季節的要因等により事業活動、業務量の変動が著しい事業業務
又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務だと厚生労働省労働基準局長が認めたもの
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また、反対に有害業務については当該業務に従事する残業時間(法定時間を超えた時間)が2時間を超えてはいけないとしています。
この有害業務とは、坑内労働、多量の高温、低音物体を扱う業務、ラジウム、エックス線を扱う業務、などいくつかが指定されています。
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