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1年単位の変形労働時間制の場合の割増手当
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1年単位の変形労働時間制の時間外労働のカウントの仕方は基本的には1ヶ月単位の変形労働時間制の場合と同様であり、1日、1週間、変形期間(1年未満の期間)の3つに関してカウントしていきます。
1日と1週間の時間外労働に関しては毎月の賃金支払日に清算することになりますが、変形期間の時間外賃金に関しては変形期間終了後の最初の賃金支払日に清算することになります。
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フレックスタイム制の場合の割増手当
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労働者が清算期間中に総労働時間として定められた時間を超えて労働した場合は、その超えて時間分の時間外労働はその清算期間内に清算する必要があります。フレックスタイム制の時間外労働については、1日、1週間という単位ではなく、清算期間を通算して法定労働時間を超えて時間で清算します。
ここではフレックスタイム制における労働時間の清算について考えてみましょう。

例)清算期間内総労働時間が177時間のフレックスタイム制を導入した会社でAさんの今月の実際の労働時間は162時間でした。

この場合Aさんは、不足時間分15時間分の清算方法として以下の2つが考えられます。、
- 来月に15時間分を持ち越し、来月の総労働時間を177時間+15時間で193時間にして今期では清算しない方法
- 今月は今月で清算してしまい不足時間分15時間分を賃金から控除する方法。
この場合は不足分なので次期で清算という手段がとれます。
しかし過剰分があった場合は、賃金の支払いの4原則の全額払いに係るため、清算方法としては今期で清算するしか方法がありません。
ただし、不足分に関しても繰越ができるのは次期までになります。
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