残業に関するご相談受付中
サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです
サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。
サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。
サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。
サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。
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1.時間外労働とは
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3.変形労働時間制と割増手当1
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合の割増手当
この制度を採用している事業所の時間外労働とは次の時間をいいます。
1日について
労使協定又は就業規則、その他これに準じるものにより8時間を越える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間
1週間について
労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより1週間の法定時間を超える時間を定めた週はその時間
それ以外の週は1週間の法定労働時間を超えて労働した時間
変形期間について
変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間
以上の3パターンで労働時間をチェックします。
例)Aさんの事業所は1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。
1ヶ月を31日ある月とすると、Aさんの
所定労働時間
は以下のようになります。
40時間
×
変形期間の暦日数
───────
7
の式から⇒
40時間
×
31日
──
7
≒
177.1時間
(この月の所定労働時間)
下のグラフはAさんの1ヶ月の所定労働時間を表したグラフです。
グレーに塗られた部分が所定労働時間を表します。これに追加して労働を行ったと仮定して、時間外労働になるか時間外労働にならないかを考えていきたいと思います。
まず
a
の部分ですがここでは所定労働時間が8時間の日にそれ以上働いています。ですから、この時間分は時間外労働になります。
次の
b
の部分ですが、所定労働時間が8時間以内ですので、法定労働時間に達するまでのこの部分に関しては時間外労働にいたりません。
次は
c
の部分です。この時間も上記の
b
同様法定労働時間ですので時間外にならないと考えられます。しかしこの部分は週で考えた場合週の法定労働時間40時間を超えてしまいます。よってこの時間は労働時間にカウントされます。
次の
d
の部分です。この部分は所定労働時間が8時間以上であり、さらに時間外労働させているためにこの部分は時間外労働になります。
e
は
b
と同様に時間外労働になりません。
f
は日でみても週で見ても法定労働時間は、超えませんが、月全体で見ると、先ほど出した月の単位で見たときに、すでに時間外労働でカウントしている部分を除いてもトータルの労働時間が179時間になってしまい、先ほどの計算式で出した労働時間177.1時間を超えてしまいます。そこでこの時間は時間外労働とカウントすることになります。
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