残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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3.変形労働時間制と割増手当1

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合の割増手当

 この制度を採用している事業所の時間外労働とは次の時間をいいます。

 

1日について

労使協定又は就業規則、その他これに準じるものにより8時間を越える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間

1週間について

労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより1週間の法定時間を超える時間を定めた週はその時間
それ以外の週は1週間の法定労働時間を超えて労働した時間

変形期間について

変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間

 

以上の3パターンで労働時間をチェックします。

 

 


例)Aさんの事業所は1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。
  1ヶ月を31日ある月とすると、Aさんの所定労働時間は以下のようになります。

 

40時間 ×

変形期間の暦日数

───────

の式から⇒

40時間 ×

31日

──

177.1時間
(この月の所定労働時間)

 

            





















下のグラフはAさんの1ヶ月の所定労働時間を表したグラフです。

1ヶ月単位の変形労働時間の時間外労働の考え方

グレーに塗られた部分が所定労働時間を表します。これに追加して労働を行ったと仮定して、時間外労働になるか時間外労働にならないかを考えていきたいと思います。

 

まずの部分ですがここでは所定労働時間が8時間の日にそれ以上働いています。ですから、この時間分は時間外労働になります。

 

次のの部分ですが、所定労働時間が8時間以内ですので、法定労働時間に達するまでのこの部分に関しては時間外労働にいたりません。

 

次はの部分です。この時間も上記の 同様法定労働時間ですので時間外にならないと考えられます。しかしこの部分は週で考えた場合週の法定労働時間40時間を超えてしまいます。よってこの時間は労働時間にカウントされます。

         

次のの部分です。この部分は所定労働時間が8時間以上であり、さらに時間外労働させているためにこの部分は時間外労働になります。

 

と同様に時間外労働になりません。

 

は日でみても週で見ても法定労働時間は、超えませんが、月全体で見ると、先ほど出した月の単位で見たときに、すでに時間外労働でカウントしている部分を除いてもトータルの労働時間が179時間になってしまい、先ほどの計算式で出した労働時間177.1時間を超えてしまいます。そこでこの時間は時間外労働とカウントすることになります。


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