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時間外労働等と割増賃金
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労働基準法の中では労働者に時間外労働等をさせた場合は、使用者が労働者に割増賃金を支払う義務を課しています。割増賃金には3種類あり、どの割増手当てであるかにより率も変わってきます。最もポピュラーなのが俗に残業手当と呼ばれる時間外手当です。
これは通常支払われる賃金を1.25倍したものです。この分の手当てを残業した時間分だけ労働者に加算して支払わなければならないことになっています。
2番目が休日労働に対する休日手当と呼ばれるものです。この手当ては、1時間に通常支払われる賃金の1.35倍を支払わなければならないことになっています。
最後は深夜勤務手当になります。これは前の2つとは違い労働時間の長いことに対するペナルティとは違っています。その働いた時間帯に対するペナルティになります。つまりその時間が例え所定労働時間内であろうとも、働いた時間帯が深夜にかかる分は、お疲れ様料として、割増を加えてあげましょうというものです。平均賃金の0.25倍は加算分を加えてあげてくださいと決められています。ちなみに、ここでの深夜とは、午後10時から午前5時までの時間帯をいいます。
それぞれの手当の支給時の注意点を挙げていきましょう。
時間外手当
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就業規則等で法定労時間に達しない労働時間を定めている場合、所定労働時間を超えても法定労働時間を超えない限り時間外を支払う義務はありません。
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A
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変形労働時間を採用している場合には法定労働時間を超えて労働させても、その時間制で定められた範囲内なら時間外手当を支払う義務はありません。
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B
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時間外が暦日を超えて翌日に及んだ場合翌日の始業時刻までがその日の時間外とカウントされます。
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休日手当
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法定休日を以外の休日に休日労働をさせても休日手当は発生しません。
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A
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休日の振替を行った場合は休日手当を支払う必要はないですが、休日労働をした後に代休を与える場合に関しては割増賃金をしはらわなければならない。
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深夜手当
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交代制などにより所定労働時間が深夜に及ぶ労働者に関しても深夜勤務手当は支払わなくてはならない。
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それでは、ここで割増手当が重なる場合を見ていきましょう。
例えば、9時から17時の勤務の人を考えてみましょう。まず、9時から17時までは通常の賃金が支払われます。17時以降22時までは通常の賃金に25パーセント増しの賃金が支払われます。そして22時以降 翌朝の5時までの時間にまで残業が及んだ場合はどうなるのでしょうか?
これは、単純に両方を足すことになります、つまり22時から翌朝5時までは、(25%+25%)で平均賃金の50パーセント増しを支払わなければなりません。 同じ考え方で休日労働が深夜に及んだ場合も両方を足して60パーセント増しになるのです(25%+35%)。
ただ、休日労働が17時以降になったとしても時間外手当はつきません。
何故なら休日労働はその労働日自体、所定外の労働になりますので、時間外という概念は成り立たないのです。
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割増賃金の基礎となる「通常支払われる賃金」とは
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通常支払われる賃金とは、その労働者が所定の労働時間に通常支払われる賃金で、深夜に働く労働者に関してもその労働者が普通の時間帯に働く場合に支払われる賃金になります。
月給制の場合
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その人の1か月分の賃金をその月の労働時間で割る
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日給制の場合
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その金額を1日の所定労働時間数で割った賃金(曜日により所定労働時間が違う場合は、1週間における1日の平均所定労働時間で割った賃金)
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時給制の場合
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時間によって定められたその賃金
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請負給の場合
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その賃金算定期間において出来高制、あるいは請負制によって支払われた賃金の総額をその賃金算定期間の総労働時間数で割って出した賃金
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この中には諸手当も含まれるのですが、次の諸手当に関しては含めずに計算することになっています。
割増賃金の計算の基礎に含めなくてよい諸手当
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家族手当
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A
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通勤手当
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B
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別居手当
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C
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子女教育手当
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D
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住宅手当
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E
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臨時に支払われた賃金
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F
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1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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この控除される賃金に関しては名称によるのではなく内容により判断することとなっています。
例えば家族手当などはその家族の数等を基礎として支払われる賃金は控除されますが、数等に関係なく支払われる家族手当は賃金の一部として含まれるものとします。
また通勤手当についても実費によるものは控除してよいですが一律に支給されるものは含むことになっています。
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割増賃金の計算方法
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