残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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1.時間外労働とは

時間外労働とはなんでしょうか。

 

 時間外労働とは,端的に言えば法定労働時間以上働いた分の労働時間をいいます。
労働基準法の原則でいえば、1日8時間、1週間40時間以上働いた分の労働時間を時間外労働といいます。それでは時間外労働は法定労働時間と所定労働時間どちらの時間を基準と考えるのでしょう?

 

 例えばAさんの場合、朝8時から17時までの勤務時間で休憩を1時間挟むとします。
すると ちょうど8時間が週休二日制なら週40時間がAさんの所定労働時間になります。
つまりこれより長く使用者が労働者に労働させた場合これ以上の勤務については、全て時間外労働となります。
 
 それでは、所定労働時間が1日8時間、週40時間に満たない会社にあなたが勤めていた場合を考えてみましょう。
 この場合の時間外労働はというと、法定労働時間を超過した分の労働時間が時間外労働となります。つまり、会社が個別にあなたと結んだ労働契約上の時間ではなく、就業規則に書かれた時間でもなくあくまで労働基準法の中で定められた時間を基準に時間外労働を考えればよいとされています。(勿論これ以上の待遇は可能です。)
 
 しかし、場合によっては、所定労働時間を基準と考える場合もあります。
それは、変形労働時間制をとっている事業所の場合、又は、みなし労働時間制を取り入れている事業所の場合です。これらの場合法定労働時間未満の時間をあらかじめ設定している日は法定労働時間を超えた部分が残業ですが、8時間以上の特定期間を設定した日に関しては、所定労働時間以上に勤務した場合の時間を時間外労働とします。
 
これらの変形労働時間制を利用した時の時間外労働のカウントについてはこちらをご覧ください。


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