残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

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2.休日について

休日についての原則

 労働時間を考える上で、休憩時間につづきもう一つ重要な事項として、休日の定義があります。過労死などの問題が起こる時、日々の労働時間が長いということと同時に もう何ヶ月も休日をとっていなかった、という点が挙げられます。人間の体は機械ではありません。

 

適度な休息をとらねば、仕事の効率も悪くなりますし、心身に何らかの悪い影響があると思われます。適当な開放時間は、労働者が普通に生活するために必要です。こういったことを踏まえて、もちろん労働基準法の中でも休日に関する規制はあります。

 

 まず、休日とは労働契約において労働の義務から解放されている日のことです。原則的には暦日で考えることになっていて、午前零時から午後12時までの24時間労働から解放されている日をいいます。ですから休日の前日の勤務が残業などで、午前零時を超えて行われた場合、仕事終了後に次の日は休日だよといっても、本来の休日とならないわけです。

 

但しここでも例外はあります。

次の2条件に適合する場合は、暦日ではなく継続した24時間を持って休日と認められることになっています。

@

番方編成による交代制により勤務であることを就業規則等により定められており制度として運用されていること

A

各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務表等によりその都度設定されるものでないこと

法定休日と法定外休日

 休日は労働契約上、労働義務のない日を休日といいます。皆さんがよく言う有給休暇とは、本来労働義務のある日に賃金は支払いますが 労働義務からは開放してあげましょうという休暇という概念とはここが違います。

 

 次に週休制の原則も定められています。
『使用者は労働者に対して、毎週少なくても 1回の休日を与えなければならない』と週休制の原則を規定しています。しかし、業種によっては、厳格な週休制をとることが困難な業種もあることから、もし無理な場合には『4週間に4日以上の休日を与えられたらそれでも可』としています。
ただこれは、あくまで例外規定であるので、週休制を取れる業種に関しては、週休制が原則です。

 

 変形週休制をとらざるをえない場合には、就業規則等により変形期間の起算日を特定することを義務付けています。労働基準法の中で休日を与えなければならないと使用者に義務付けている休日のことを法定休日と呼びます。(原則:1週間に1日以上)

 

 法定休日に関しては、休日労働をさせた場合には休日割増手当を支払わなければならないことになっています。

 

 対しているのが、法定外休日です。現在は多くの会社が週休2日制を採用しています。
これは週の労働時間を40時間以内としているため週休2日制にしないと労働時間がオーバーになる会社が増えているのでしょう。この2日の休日のうち1日は労働基準法で規定された休日なので法定休日となりますが、労働基準法上は週に1回の休みを与えればよいことになっていますので、もう1日分の休日に関しては、労働基準法以上の休日となりますので、たとえ休日労働をさせても休日割増を支払う必要がないことになります。

この割増分を支払う必要のない休日について法定外休日と呼びます。

振替休日と代休の違い

 振替休日と代休の違いとはどこでしょうか?どちらも、休日に労働したことに対して、与えられる休日という意味では同じになります。しかし取扱に関してはだいぶ違ってくるようです。本来の労働基準法では、使用者が労働日を特定しなければならないという義務はありません。しかし殆どの場合休日は就業規則等によっては特定されています。

 

 振替休日とは、その休日が始まる以前に特定の日に休日をふりかえるといったものです。
例えば、本来休日が日曜日の労働者に対し、来週の日曜日に顧客との接待があるため、事前に休日を月曜日に振り替えるといった場合をいいます。この場合日曜日になる前に使用者が労働者に対し休日の労働を告げ、その時点で労働者の日曜日は労働日になり、月曜日が休日になるのです。日曜日に労働をしても、その日は労働日に変わっているのですから、当然休日割増手当ての対象とはなりません。

 

ここで一つの注意点があります。振替休日を設定する場合は、なるべく同じ週で消化した方がよさそうです。何故なら、振替休日にして休日労働を免れても、違う週に振り替えた場合は、その振り返られた週の法定労働時間にひっかかってくる場合が多いからです。その週の法定時間を超えた分は当然割増賃金を支払わなければなりません。ですから、なるべく振替休日は同じ週で消化した方が良いでしょう。

 

一方の代休とは、事前に知らされているわけではなく、たまたまその休日に労働をさせたため、使用者がその代償として与える休暇のことです。(ですから与えなくてはならない義務はありません)
 例えば仕事が忙しく暦日を超えて夜中の2時まで労働が続いたとします。たまたま次の日は休日だった場合、夜中の零時から2時までの間は休日労働となります。この場合は、休日に労働させているわけですから休日割増手当が発生します。(このケースは深夜手当ても加算されます)
そして労働者にその代償として他の日に休日を与えるのが代休となります。
代休は休日ではなく休暇という取扱になります(本来労働義務のある日に労働から免除する日)。

休日労働した場合の賃金

 まず、休日労働させたとはあくまでも法定休日に労働させた場合が対象となります。
法定外休日に労働をさせられてもこれは、休日労働ということにはならず、勤務した分の通常の賃金を支払えば問題ありません。勿論払ってあげることはいいことですが・・・
また先ほども述べましたように、振替休日を与えた場合の休日の労働に対しては労働日に変更になっているわけですから、割増賃金を支払う必要はありません。通常の労働日に労働しているのと変わりません。

 

 問題は法定内休日に働かされた場合です。この場合は勤務しなくていい日に労働をさせるのですから、通常の賃金分は勿論支払われます。それに休日に労働をさせるというペナルティについてプラス0.35倍の手当をくっつけ通常の1.35倍に賃金を支払うことになります。けれど、ここで割増手当を支払ったわけですから代休に関しては義務ではありません。その週の労働時間に余裕があるのなら代休なしでもかまいません。

 

ここでひとつその賃金の支払われる時期について考えてみましょう。
休日労働をして振替日と賃金の締め日が違う場合の賃金支払期日の取扱ですが、本来は賃金の4原則(@通貨払いA直接払いB全額払いC毎月最低1回払い)によりその締め日の範囲で処理するのが妥当です。しかし、このように例外的な事項に関しては不当に長い期間でない限りその期間に賃金が支払われなくても良いようです。


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