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休憩時間の与え方にも原則がある!
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休憩時間とは、一体何でしょう?
会社によっては、休憩時間がうやむやになっていたり 決まった時間に取れなかったりと色々不満を持つ労働者もあるようです。実際どこまでが休憩と認められるかということで労働相談にみえる方もいっぱい いらっしゃいます。それでは、法律の中ではどうなっているのでしょう?
労働基準法の中において、実は休憩時間についてもきちんと定義がされているのです。
拘束時間の中には実際に働いている時間と休憩している時間があります。
われわれが普段 よく言う所定労働時間とは休憩時間を除いた分の時間をいいます。
つまり、拘束時間が少し長くてもそれなりの休憩時間を取っていれば所定労働時間のカウントはされません。(だからといって異様に長い休憩時間を与えながら長時間拘束するのも問題ですが・・・・)
ですから除かれる休憩時間はそれなりに労働者が体を休められるものでなければならないのです。休憩時間は、労働者にとって拘束時間の中で労働から離れることを保証された大切な時間といえます。
それでは労働基準法の中で休憩時間はどう定義付けられているのでしょう。
労基法の中で休憩時間の与え方と与えなければならない時間に関し規制があります。
まず 休憩時間の与え方ですが、
- 労働時間の途中に、
- 一斉に付与し、
- 自由利用させる
というのが休憩時間の与え方の三原則です。
1. の労働時間の途中というのは、労働時間の一番前や一番後に休憩を組むというのは休憩時間として認められませんよということです。長い労働時間の途中に一時的に就労の義務から解放されるといった意味では、はじめや後にくっつけたのではただの労働時間の短縮でしょうということなのでしょうか?
2. の一斉付与に関しては、休憩時間を一斉に与えることでその事業場全体の人が仕事から開放されるためでしょうか?確かに隣の人が働いている所で自分は休憩しているといってもなんとなく落ち着かないかもしれません。
3. の自由利用ですがこれは当然仕事から解放された時間なのですから何をしていてもかまわなということです。
次に休憩時間の長さについては、労働時間が6時間を越える場合には少なくても45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩が必要であると規定されています。
休憩時間の長さの上限に関しては特段の定めはありませんが、休憩時間が長すぎると労働者の拘束時間もそれに比例して長くなるので適当な長さの休憩を与える必要があります。
やはり、仕事の効率上一番有効なタイミングで適切な時間休憩時間を与えることが大切です。
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休憩時間の規制を適用しない場合
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休憩時間には、与える方法や適切な長さなどある程度規制が加えられています。しかし休憩時間の原則に関しては幾つかの特例が認められているものがあります。
「一斉付与」に関して、以下の特定の業務については、公衆の不便が生じる等の理由により休憩時間を一斉に与えなくても良いとされています。
1.運輸交通業
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5.通信業
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2.商業
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6.保健衛生業
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3.金融広告業
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7.接客娯楽業
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4.映画演劇業
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8.官公署
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またこの業種以外であっても、労働者代表との書面による労使協定を締結することで一斉休憩を除外することができます。
この時協定では、
- 一斉に与えないこととする労働者の範囲
- 適用除外労働者に対する休憩の与え方
を定める必要があります。
「自由利用」の原則に関しても警察官、消防員、のほか児童自立支援施設、乳児院、養護施設等に勤務するもので児童と起居をともにする労働者は自由利用の原則から除外される場合があります。
但し乳児院、養護施設の職員については労働基準監督署の許可が必要です。
また、次のものは休憩時間を与えなくても良いとされています。
1
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列車気動車、電車、自動車、船舶または航空機に乗務する乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者
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2
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長距離にわたり継続して乗務する者以外の乗務員で、停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間の合計が6時間以上のもの
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3
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屋内勤務者30人未満の郵便局で、郵便電信又は電話の業務に従事するもの
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ここで、良くある質問として、昼食の際、電話番のために事務所にはり付けになっている場合、休憩時間とカウントされるのでしょうか?という質問があります。これはくるかもしれない電話の番をしているということは、いつでも仕事ができるよう待機させられているのですから、やはり休憩時間にはあたらないでしょう。しかし、昼の休憩時間は、基本的に構内にて取るように指示するということに関しては、休憩の目的を損なわない限り可能とされています。
施設管理、規律保持の観点からいくばくかの制限を設けることは仕方がないでしょうということのようです。
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