残業に関するご相談受付中
サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです
サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。
サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。
サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。
サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。
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はじめに
労働基準法とは
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変形労働時間制について
1.色々な変形労働時間制
2.1ヶ月単位の変形労働
3.1年単位の変形労働
4.1週間単位の変形労働
5.フレックスタイム制とは
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変形労働時間制について
4.
一週間単位の非定型的変形労働時間制とは
この制度を適用するためには事業所の規模にも制限があります。それは、常時使用する労働者の数が
30人未満
であり、かつ業種は
小売業、旅館、料理店、飲食店
に限られています。
上記の事業所がこの制度を適用するための要件は
労使協定を締結すること
1週間の所定労働時間が40時間以内にすること
この労使協定を労働基準監督署に届けること
が必要です。
この制度を採用した場合に、使用者は原則として
前の週の週末までに労働者に事前に書面で通知
すること、また1日の所定労働時間は
10時間以内
に設定することが定められています。
例外として緊急やむをえない場合に限り書面にて前日までに通知すれば変更することができるとされています。この緊急やむをえない場合とは使用者の主観的な意向によるものでなく、突発的な事情により当初の業務より大幅に時間を要する場合を指します。
なお、この1週間単位と1年単位の変形労働時間制は法定労働時間の特例(1週44時間とする特例)がみとめられていません。
1週間単位の非定型的労働時間制の例
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