残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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変形労働時間制について

4. 一週間単位の非定型的変形労働時間制とは

 この制度を適用するためには事業所の規模にも制限があります。それは、常時使用する労働者の数が30人未満であり、かつ業種は小売業、旅館、料理店、飲食店に限られています。

上記の事業所がこの制度を適用するための要件は

  • 労使協定を締結すること
  •    
  • 1週間の所定労働時間が40時間以内にすること
  •    
  • この労使協定を労働基準監督署に届けること
が必要です。

 

 この制度を採用した場合に、使用者は原則として前の週の週末までに労働者に事前に書面で通知すること、また1日の所定労働時間は10時間以内に設定することが定められています。
例外として緊急やむをえない場合に限り書面にて前日までに通知すれば変更することができるとされています。この緊急やむをえない場合とは使用者の主観的な意向によるものでなく、突発的な事情により当初の業務より大幅に時間を要する場合を指します。

 

 なお、この1週間単位と1年単位の変形労働時間制は法定労働時間の特例(1週44時間とする特例)がみとめられていません。


1週間単位の非定型的労働時間制の例1週間単位の非定型的労働時間制の例

 

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