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3. 1年単位の変形労働時間制とは
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1年以内の変形労働時間を採用する場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
そしてその労使協定では次のことを定めその後労働基準監督署への届出が必要になります。
協定する内容
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@
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対象労働者の範囲
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A
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対象期間(1ヶ月をこえ1年以内)
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B
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対象期間における所定労働時間の総枠
(1ヶ月の変形労働時間制と同じ計算式による。但し1週44時間の特例措置は適用なし)
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C
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対象期間を平均して1週40時間以内の範囲での労働でかつ、各対象労働期間の労働日・労働日ごとの労働時間を特定すること
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D
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協定の有効期間
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対象労働者の中で対象期間より短い期間労働したものに関しては、対象期間内の実労働時間を平均して週40時間を超えた時間に関しては割増賃金を支払わなければなりません。
この労働時間制度では労働日数、労働時間に限度が設けられています。対象期間が3ヶ月を超える場合には、1年で280日その他の期間の場合は按分して総労働日数の限度を出します。
また労働時間も1日10時間まで、1週間52時間までとなっています。
(その他にも対象期間が長いため労働者の負担を軽減するようにいくつかの規制があります)
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