残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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変形労働時間制について

3. 1年単位の変形労働時間制とは

 1年以内の変形労働時間を採用する場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
そしてその労使協定では次のことを定めその後労働基準監督署への届出が必要になります。

 

 協定する内容

@

対象労働者の範囲

A

対象期間(1ヶ月をこえ1年以内)

B

対象期間における所定労働時間の総枠
1ヶ月の変形労働時間制と同じ計算式による。但し1週44時間の特例措置は適用なし)

C

対象期間を平均して1週40時間以内の範囲での労働でかつ、各対象労働期間の労働日・労働日ごとの労働時間を特定すること

D

協定の有効期間

 





















対象労働者の中で対象期間より短い期間労働したものに関しては、対象期間内の実労働時間を平均して週40時間を超えた時間に関しては割増賃金を支払わなければなりません。

 

この労働時間制度では労働日数、労働時間に限度が設けられています。対象期間が3ヶ月を超える場合には、1年で280日その他の期間の場合は按分して総労働日数の限度を出します。
また労働時間も1日10時間まで、1週間52時間までとなっています。
(その他にも対象期間が長いため労働者の負担を軽減するようにいくつかの規制があります)

 


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