残業に関するご相談受付中

サービス残業は、労働者の重要な権利の侵害のひとつです

サービス残業は、コンプライアンスに抵触する法令違反です。

サービス残業はこれからは企業経営の大きな問題として位置づけていく必要があります。

サービス残業問題の専門家である社会保険労務士が労働者の味方として支援いたします。

サービス残業対策センター
 サービス残業問題対策には、サービス残業対策センター。

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【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き〜悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書

 

 はじめに

 

 労働基準法とは

 

 労働時間とは

 

 みなし労働時間とは

 

 労働時間Q&A

 変形労働時間制について

 

1.色々な変形労働時間制

 

2.1ヶ月単位の変形労働

 

3.1年単位の変形労働

 

4.1週間単位の変形労働

 

5.フレックスタイム制とは

 休憩・休日について

 

1.休憩時間について

 

2.休日について

 時間外労働について

 

1.時間外労働とは

 

2.割増賃金について

 

3.変形労働と割増手当1

 

4.変形労働と割増手当2

 

5.時間外労働の適用除外

 

6.時間外の要件・制限時間

 

7.時間外労働の制限について

 「あっせん」とは

 

 あっせん制度とは

 

 あっせん代理とは

 リンク

 

労働問題対策協議会

 

解雇問題対策センター

 

退職問題対策センター

 

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変形労働時間制について

2. 1ヶ月単位の変形労働時間制とは

  この労働時間制度を採用するには、労使協定又は就業規則その他これに準じるものによって、この制度を採用することを規定する必要があります。

 

 そしてその定めを労働者に周知しなければならなりません。(ここでいう就業規則に準じるものとは、労働者が10人未満の事業場の場合は就業規則を定めなければならないという規定がないために準じるものという規定になっています。)

 

 この中では1ヶ月以内の一定の期間(4週間単位、15日単位など)を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間以内であるならば特定の週に1週間40時間を越えて労働させてもよいという労働時間制度を勤務時間に取り入れる趣旨の規定を作る必要があります。



















 

 1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合また、週1回の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。変形労働時間を通した所定の労働時間の上限の計算式は次のとおりです。

40時間 ×

変形期間の暦日数
─────────

※特例措置対象事業所は44時間

 

この制度を利用するにあたっての要件として各日,各週の労働時間を特定する必要がありますので事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。 


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