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2. 1ヶ月単位の変形労働時間制とは
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この労働時間制度を採用するには、労使協定又は就業規則その他これに準じるものによって、この制度を採用することを規定する必要があります。
そしてその定めを労働者に周知しなければならなりません。(ここでいう就業規則に準じるものとは、労働者が10人未満の事業場の場合は就業規則を定めなければならないという規定がないために準じるものという規定になっています。)
この中では1ヶ月以内の一定の期間(4週間単位、15日単位など)を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間以内であるならば特定の週に1週間40時間を越えて労働させてもよいという労働時間制度を勤務時間に取り入れる趣旨の規定を作る必要があります。
1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合また、週1回の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。変形労働時間を通した所定の労働時間の上限の計算式は次のとおりです。
40時間※ ×
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変形期間の暦日数
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7
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※特例措置対象事業所は44時間
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この制度を利用するにあたっての要件として各日,各週の労働時間を特定する必要がありますので事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。
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