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1. 色々な変形労働時間制
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法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間と労働基準法にて定められています。
しかし業務によっては月の中でも、仕事の繁閑があるものもあります。ある週では、40時間も人手は要らないが、ある週では40時間ではとても足りない。こんな場合一律に どの週も40時間と規定するのは、非合理的です。もっと労働時間に順応性を持たせようと出来たのが、変形労働時間制です。
忙しいと分かっている週については あらかじめ所定時間を長く定めておくことにより、払わなければならない時間外手当を減らし、全体の労働時間を少しでも短くしようという趣旨でできた制度です。
この変形労働時間制は、繁忙期・閑散期を通じた期間(変形期間)を一単位として法定労働時間を考え、その一単位の期間の長さにより、何種類かに分かれます。
次のような変形労働時間があります。
1ヶ月単位の変形労働時間
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変形労働時間制の最も平均的な形が1ヶ月単位の平均労働時間制です。これは、変形期間を一ヶ月以内とする制度です。これには、隔日勤務、夜間勤務等の勤務を採用するため取り入れるほか、月末や特定週のみ業務が忙しくなる場合に利用されます。
また、これは一年単位と違い、1日1週の所定労働時間に制限がないという利点が見られます。⇒詳しくはこちら
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1年単位の変形労働時間制
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この制度は、1ヶ月の中の労働に繁閑の差があるというよりは、季節等によって業務に繁閑の差がある場合に、労働時間を効率的に配分し、その労働時間を短縮するために設けられた制度です。この制度は、あらかじめ業務の繁閑を見込んで、繁忙期に通常生じる時間外労働にも対応できるように労働時間を設定していくもので、突発的な場合を除き、恒常的な残業時間を生じないことを前提としています。所定労働時間に制限があるのは、変形期間が長いため、労働者の負担を考えたものです。
その変形期間は1ヶ月以上1年未満の期間を1単位と考えます。⇒詳しくはこちら
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1週間単位の変形労働時間制
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この制度は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じること多いが、その業務の繁閑が定期的に定まっていないために1ヶ月単位の変形労働時間等に対応ができない場合に1週間を単位として、あらかじめ就業規則等で特定することなく変形労働時間制を認める制度です。この制度は対象となる事業場の種類規模が決まっています。
この場合、労働者には前週末までに通知すればよいことになっています。⇒詳しくはこちら
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フレックスタイム制
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他の変形労働時間制とは少し違い、変形期間の長さによって分けられたものではありませんが、柔軟な労働時間制という意味では同じになります。
フレックスタイム制とは清算期間において,働くべき時間(コアタイム)等をあらかじめ定めておくことにより労働者がその範囲内で,各日の始業時刻と終業時刻を労働者自ら決定することを認める制度です、これを導入することによって労働者はその生活と業務の調和を自分で図り効率的に労働することができる制度です。⇒詳しくはこちら
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このように変形労働時間制を利用すれば、かなり労働時間も柔軟になると思います。
しかし、変形労働時間制を採用するに当たって次の人たちには配慮する必要があります。
年少者
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満18歳未満の年少者に対しては時間外労働をさせてはいけないことになっています。但し、1ヶ月単位又は1年単位の変形労働時間制によって労働させる場合は、「1週間につき48時間」「1日につき8時間」を越えない範囲内、あるいは、1週間の法定労働時間の枠内で1日の労働時間を4時間以内にすると他の日について10時間まで労働させることは良いとされています。
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妊産婦
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妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求した場合は変形労働時間制を採用している事業場についても法定労働時間を超えて労働させることはできません。
また、休日労働や深夜勤務もさせることはできません。(但し本人が希望した場合のみです)
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