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労働時間とはなんでしょうか?
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労働時間とは労働者が事業主の指揮監督下にある時間のことで拘束時間から、休憩時間を除いたものです。労働時間の中には実際 業務に従事している時間のほかに、客待ちの時間、電話待ちの時間も含まれます。
それでは、仕事をするために制服に着替えるという時間はどうなっているのでしょう。
こういうケースの場合はケースバイケースなのですが、一般には制服に着替えることが就業規則等で義務付けられていたり職場の慣行として定着している場合などは労働時間として取り扱われることも多いようです。また、始業前の準備や後始末等に使った時間については、使用者からの指示や指示がなくとも、暗黙の強制があった場合は、労働時間に含まれます。
主にその事柄が強制的なものに関しては労働時間とカウントすることになっています。
また、出張をするためにその出張先へ移動する時間をどう見るかというケースもよく質問を受けます。これらの時間に関しては 意見が分かれるようです。一つは出張も会社の命令によるものなので、労働時間にカウントする場合と、事業主の指揮命令下にあるとはいいがたく、通勤時間の延長として取扱い、労働時間としてカウントしないという考え方です。最近の判例では、労働時間にカウントしないという傾向に傾いているようです。
しかしこの場合の例外として、荷物の番をするとか、荷物を運ぶといった付随する業務が使用者からの指示により加わる場合は、使用者の指揮命令下にあると認められ労働時間として取り扱います。荷物の番も一つの業務ですから当たり前といえば当たり前でしょうか?
ここでちょっと注意が必要なものは労働者からの自発的な残業という場合です。
以前「5時から男」などとどこかのCMでやっていましたが、労働時間をのらりくらりと過ごし、5時から頑張るぞという場合もあり、全てこれを認めるというわけにはいきません。やはり事業主が、時間外労働をすることを認めている場合そして、その労働成果を受け入れている場合にのみ労働時間と認められるようですので、遅くまで残ってお仕事イコール残業時間という認識は少し違うようです。
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法定労働時間と所定労働時間について
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法定労働時間、所定労働時間という単語はよく聞きますが違いはお分かりでしょうか?
実は労働時間にも 法定労働時間と所定労働時間、実労働時間、拘束時間 とたくさんの表現の仕方があります。少し混乱してしまいますが、厳密に言うとこれらは少しずつ違っています。
法定労働時間とは、労働基準法で認めている労働時間のことで,
上限の長さを 1日 8時間、1週間 40時間としています。
1日とは原則的には暦日を意味します。(午前零時より午後12時)
例外として一勤務が2暦日にまたがる場合は、始業した日の勤務として取扱います。
所定労働時間とは 労働者と使用者の間に交わされた労働契約上の時間です。つまり 労働契約上あるいは就業規則に記載された始業時間から終業時刻までの労働時間から休憩時間を差し引いた時間のことです。
実労働時間とは実際に労働した時間のことです。つまり残業をした場合は
「所定労働時間+残業時間」のことを言います。
労働基準法でよく言われる労働時間とは この実労働時間をさします。
拘束時間とは一般的にいって「所定労働時間+休憩時間」または「実労働時間+休憩時間」を意味します。拘束時間が問題になるのは、自動車の運転手さんに拘束時間の規制があります。
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労働時間の管理は会社の義務?
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まず使用者は労働時間を適正に管理するために適切な措置を講じなければなりません。
なぜなら、労働基準法で労働時間・休憩・休日の条項があるということは、使用者は労働者の労働時間の管理を行う必要性があると規定していることだからです。これは労働日ごとの労働時間を把握するだけではなく、労働日ごとに書く労働者の始業時刻及び終業時刻を確認し記録することまでをさします。
では労働時間の管理はどのような手段で行われるべきでしょうか?
まず、1つとの方法として労働者が申告し 使用者自ら確認しそれを記録する場合があります。
もう一つにはタイムカードICカードにより客観的な記録をとっておく場合があります。
いずれの場合も適正に労働時間の管理を行う必要がありますが、特に自己申告制で労働時間
を管理する場合は、次の点に注意する必要があります。
- 自己申告制を導入するに当たって事前に労働者に対して十分な説明を行う
- 労働者が自己申告した労働時間が実際に労働した時間と合致しているかどうかの調査
- 労働者が適正な申告を行うことを阻害する土壌を作らないようにするとともにそういった土壌がある場合は改善するよう努める
そして、これらの労働時間の管理はその事業所において労務管理を行う部署の責任者が行うことになっています。そしてその責任者はこれらの事項を管理するだけでなく、労働時間管理上の問題点を解消するように努めなければなりません。またこれらの労働時間の記録に関する書類は労働基準法の中で、3年間保存するようきめられています。
その他に労働時間短縮推進委員会等を設置し労働時間の管理上の問題点を把握、解決していくことも労働時間の管理を行うのに有効な手段といえます。 |
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