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労働基準法とは労働者の最低の生活を護ってくれる法律です!
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「弱肉強食」とは、アフリカの大草原ばかりのことではありません。現代社会でもやはり構造上、強者と弱者の力関係は明白です。雇用関係でいうなれば、賃金を払う事業主が強者で、雇われている労働者が弱者という構図になるのは、ある意味いかんともし難いことなのでしょう。
しかし一言に事業主といっても、千差万別。とても善良な事業主もいれば、また逆の事業主もいるわけです。そのような事業主に任せていると、弱い立場の労働者は通常の生活を送ることさえ困難となります。
そこで、「事業主のやりたい放題はさせませんよ」という労働者保護の趣旨で作られたのが『労働基準法』という法律です。
労働基準法には、事業主が労働者と交わす労働条件について細かく規制を設けています。
労働基準法の第一条にも 「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」とあるように、労働条件の最低ラインを法律で規制しています。
その中でも昨今問題となっているのが、労働時間についてです。ついこの間も某量販店が残業の未払いで、摘発されていました。事業主としては、少ない賃金で少しでも長い時間を働いて欲しいというのは、当たり前の願いですが、労働者としては、健康面、生活面等からいってそうはいきません。無理な労働は仕事の能率を落とすだけでなく思わぬ大きな事故を引き起こす可能性もあるのですから。
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あなたは、会社の労働者ですか?
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一言で労働者といっても実は、みんなが皆労働者というわけではありません。
まず、正式に社会保険、労働保険等に加入している場合これは間違いなく労働者になります
また、労働契約書等で正式に雇用契約を、結んでいる場合も、まず労働者と考えてよいでしょう。問題なのは、建設業などでその業務が請負か労働者が定かでない場合は少し問題です。
実際自分は労働者だと思っていたのに会社は請負だといって、労働基準法の適応が受けられないケースも多々あります。ではどんなポイントがあるのでしょうか
主に労基法上の労働者性は、次の二点によって判断されています。
まず第一点は、労務提供の形態が指揮監督下の労働であるかという点、もう一点は報酬が労務に対する対償として支払われているという二点です。
まず指揮、監督下かどうかを見極めるポイントは、使用者の具体的な指示に対して労働者がNOといえる自由があるかどうかと業務を行っていく過程において、使用者等から逐次、指示や命令を受けているかという点です。これらのポイントを中心に指揮監督下にあるか否かを判断します。
例えば労働時間や労働場所などが労働者の自由になったり、使用者から命令をされても断れる場合は労働者性は低くなります。
次にまた 報酬の労務対償性の判断基準は支払われた報酬が使用者の指揮監督下の下に一定時間働いたことによって支払われたものだと判断できるか否かが判断基準になっています。その時間を働いた場合に支払われる時給はその時間拘束し労働したことに対する見返りという観点では、報酬の労務の対償性という意味合いが強いといえます。
そしてこれらの点を考慮に入れ使用者にとってあなたは労働者か否かが決められます。
しかし基本的には労働契約を結ぶ前にきちんとその辺のことはきちんと使用者に聞いておいたほうがいいでしょう。後日、労働条件でもめることのないよう十分な話し合いは必要です。
そして出来れば何らかの書面の形で残しておくと良いでしょう。後日もめた時にあなたを護ってくれるかもしれません。 |
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労働基準法の中で定められている事項
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労働基準法は、労働条件の最低ラインを定めた法律です。
労働基準法で決められた規定以下の条件を並べた就業規則を作ってみても、その部分は自動的に無効になり労働基準法で定められたところまで労働条件は引き上げられます。
つまり働いている会社で労働基準法以下の条件はありえないということです。こういった意味においても労働基準法は私たちが知っておいたほうがよい法律といえるでしょう。
では基準法の中ではどんな事項について規定があるのかを見ていきましょう。
やはり基準法の根幹となるのは私たちがこれから勉強していく労働時間に関する事項です。
これは、労働者の生活や健康を護るといった意味で、どの労働者も覚えておく必要があるとおもいます。
次に重要な部分は賃金です。やはり働いたら働いた分の賃金を私たちは適正にもらわなければなりません。逆に言うと働いていない部分は賃金を支払う必要はないともいえます。
そのことをNO WORK NOPAY(ノーワク・ノーペイ)といいます。
次に労働条件を結ぶ上で正当な労働契約を結ぶよう規制しています。その労働契約で労働者が会社に不当に縛られたりやめられなくなったりするのを避けましょうという意図です。
次には解雇の問題も取り上げられています。労働者はあくまでも弱い立場にありますので、解雇を自由に認めると労働者は安心して仕事に就けません。解雇する場合は使用者も労働者の当面の生活ができるように面倒をみてあげるというペナルティを加えることにより、使用者が労働者を安易に解雇することへの規制を加えています。他には有給休暇の項や年少者の項など多岐に渡り規制を設けています。
今は書店などで労働基準法について分かりやすく解説している書物がたくさん出ています。
一度ゆっくり読んで研究してみるのもいいかもしれません。
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